利用規約のご案内。

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お問い合わせ

この度は、ボクシングガーデン・ヨコハマへお越しいただき誠にありがとうございます。
ボクシングガーデン・ヨコハマは、下記の「ボクシングガーデン・ヨコハマ 利用規約」を承諾いただいた方にのみ入会を受け付けております。ボクシングガーデン・ヨコハマへ入会することで下記の規約に承諾していただいたこととみなさせていただきますのでご注意ください。

第1条 名称及び所在

本スタジオは、ボクシングガーデン・ヨコハマ (以下「本スタジオ」)と称し、事務所を横浜市旭区二俣川1-45-83におきます。

第2条 目 的

本スタジオの目的は、メンバーがクラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともに、メンバー相互の親睦を密にし、品位あるクラブライフをエンジョイすることを目的とします。

第3条 入会資格

本スタジオに入会できる者は、本スタジオの趣旨に賛同し本規約を承認した者とします。刺青者、暴力団構成員及び本スタジオが不適当と認める方は、入会できません。

第4条 入会手続

本スタジオに入会しようとする者は、所定の申し込み手続きを行い、本スタジオの承認を得た上、定める入会金及び諸費用を払い込まなければなりません。なお、未成年の者が入会しようとする時は、本人と保護者の連名にて申し込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約18条に定める危険負担と本スタジオの免責につき同意をお願いいたします。

第5条 入会金

メンバーは本スタジオの定める入会金を所定の方法で本スタジオに支払わなければなりません。なお、入会金の有効期限は退会時までとし、如何なる場合もこれを返還いたしません.

第6条 除 名

本スタジオはメンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバーたる資格の一時停止、または除名することができます。

(1) 本スタジオの定める諸費用につき、2ヶ月以上滞納し請求があっても完済しないとき。(除名以前の諸費用は全て納入していただきます。)

(2) スタジオの施設を故意に毀損したとき。

(3) 本規約、その他本スタジオの定める規則に違反したとき。

(4) 本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。

(5) その他メンバーとしての品位を損なうと認められる非行のあったとき

第7条 メンバー資格の喪失

メンバーは退会、除名、死亡および失踪宣告を受けた時、その資格を失います。

第8条 メンバー資格の譲渡禁止

メンバーはそのメンバーたる資格を他に譲渡することはできません。

第9条 メンバーズカード

本スタジオはメンバーに対してメンバーズカードを交付します。なお、メンバーが本スタジオの施設を利用しようとする時は、必要に応じて提示しなければなりません。

第10条 会費等の支払い

メンバーは本スタジオの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期間及び支払方法等は本スタジオが定めるものとします。但し、一旦納入した会費等は理由の如何に問わず返還いたしません。(月会費は、メンバーが本スタジオのメンバー資格を有する限り、現実にスタジオ内の施設を利用されない場合も支払義務を有します。)

第11条 休 会

休会制度はありません。

第12条 退 会

退会する場合は必ず、退会したい前月の10 日までに届け出をして下さい。

第13条 休 業

本スタジオは、原則として休館日を水曜日といたします。また、季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他やむを得ない事由が発生した場合、休業することがあります。尚、休業に関してのお知らせは館内掲示させていただきます。

第14条 施設の廃止、利用制限

本スタジオは次の事由により本スタジオの施設の一部または全部を一時的に閉鎖することができます。なお、この場合、メンバーに対する補償は致しません。

(1) 気象、災害、事故等による時

(2) 施設の改造または補修の時

(3) 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した時

第15条 メンバーの事故

メンバーは自己の責任と危険負担において、本スタジオの施設を利用するものとします。本スタジオは、メンバーが本スタジオの施設利用中に生じた盗難、怪我、病気等の事故については一切の責任は負いません。

第16条 責任事項

メンバーは同伴または紹介したゲストの本スタジオ内における行為及びクラブに対する支払並びに事故等一切につき、連帯責任を負っていただきます。

第17条 変更事項

メンバーは住所または連絡先等入会申込記載事項に変更のあった場合は速やかにお届けください。

第18条 諸費用の改正

本スタジオは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定することができます。

第19条 細 則

本規約に定めていない事項及び事業遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとします。

第20条 改 正

本規約の改正及び変更は本スタジオの定めるところによるものとし、その効力は全てのメンバーに及ぶものとします。

第21条 附 則

本規約は本スタジオの営業開始日(2011 年07 月20 日)より施行致します。